社会労務士
社会労務士とは?
社会労務士は労務・社会保険のスペシャリストです。
その業務は大きく3つに分けることができます。
1つめは独占業務となっている健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金等の書類作成。2つめは官公署への提出手続を事業主に代わって
行なう業務と就業規則。3つめは賃金規定の策定、年金問題の相談など、
労務・人事全般にわたるコンサルタントとしての業務です。
現在のところ、書類作成業務と提出手続代行業務が全体の約8割を占めていますが、
将来はコンサルタント業務の需要が増えてくると予想されます。
近年の労働環境の多様化、労働人口の高齢化が進む中で、
的確な人材活用は企業の大きな課題となっています。
企業が経営の効率化を図るために、総務・人事関係の業務を外部委託するこ
とが増えています。従って、社会保険労務士には法律の専門家として、
問題点を指摘し、改善策を助言する能力が求められてきています。
経営上の4大要素である人・物・お金・情報の中で、労働・社会保険に
関する諸問題を中心に、主に「人」に関するエキスパートとして活躍する
社会保険労務士はますます評価を受け、その役割はより重要になってくるでしょう。
社会労務士試験情報
◆受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を
得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学
若しくは高等専門学校を卒業した者
(2) 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
(3) 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令
(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)
による専門学校を卒業し、又は修了した者
(4) 前記(1)又は(3)に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を
卒業し又は所定の課程を修了した者
(5) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が
1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
(6) 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた
国家試験に合格した者
(7) 司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、
旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
(8) 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員
(非常勤の者を除きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した
期間が通算して3年以上になる者
(9) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び
特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は
職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(10) 行政書士となる資格を有する者
(11) 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは
弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(12) 労働組合の役員として労働組合の業務に 専ら従事(
いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は
会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。
以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が
通算して3年以上になる者
(13) 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として
労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない
単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
(14) 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の
学力があると認められる者
◆試験科目
・労働基準法及び労働安全衛生法
・健康保険法
・労働者災害補償保険法
・厚生年金保険法
・雇用保険法
・国民年金法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・労働管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
◆受験料 9,000円
◆申し込み
毎年4月〜5月
・郵送での申込みと、試験センター窓口での申込みがある。
◆試験日
毎年8月
◆社会労務士試験に関するお問い合わせ
全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
〒103-8347
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 5階
電話:0120−17−4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
〔電話受付時間:9:30〜17:30(土日祝祭日を除く)〕
FAX:03−6225−4883
〔FAX受付時間:24時間 必ず連絡先を明記してください〕
試験センター ホームページ http://www.sharosi-siken.or.jp/
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